目次
(1)契約前に関すること | (2)契約時に関すること |
(3)契約中に関すること | (4)契約終了(解約等)に関すること |
(5)その他に関すること | (6)制度に関すること ※工事中 |
※電力・ガスが自由化された当初(2016~2017年)から公開しているQ&Aはこちら
(1)契約前に関すること
下記の資源エネルギー庁のホームページで、電力会社や都市ガス会社の一覧が公表されていますので、そちらをご確認ください。
なお、実際に勧誘を行った会社は、電力会社や都市ガス会社の委託先(媒介・取次・代理業者)である可能性もあります。そのため、勧誘を受けた場合は、担当者の連絡先などをメモに残したりすることをお勧めします。
なお、不審に思った場合や、契約するつもりがない場合は、はっきりと断りましょう。
<資源エネルギー庁のホームページ>
・電力会社(小売電気事業者)の一覧
・ガス会社(ガス小売事業者)の一覧
契約の申込みをしていないのであれば、切り替えの手続きが勝手に進められてしまうことは基本的にありません。
一方で、ご不安な場合は、勧誘してきた会社に連絡して、「契約するつもりがない」ことを改めてはっきり伝えることをお勧めします。
電気やガスの料金メニューには、様々な種類があります。
例えば、
①「基本料金」と、使用量に応じて料金が増減する「従量料金」の合計で、料金が計算されるメニュー
②使用量にかかわらず、料金が変わらない「固定料金メニュー」
③電気の市場価格の上昇・下落に応じて、料金単価が変化する「市場連動型メニュー」
④再生可能エネルギー100%など、電源や環境価値に特徴があるメニュー
⑤通信などの他分野のサービスとのセットで、値引きやポイント付与などが受けられるメニュー
その上で、それぞれの料金メニューには、メリット・デメリットがありますので、ご自身の生活スタイルなどに合わせて、どのメニューが最適か、良くご検討いただくことが重要です。
また、料金メニューの内容が分からない場合などは、電力会社やガス会社にお問い合わせをすることをお勧めします。
(2)契約時に関すること
電力会社やガス会社(委託先である媒介・取次・代理業者を含みます)には、説明義務や書面交付義務が課せられています。
具体的には、料金メニューや割引などの内容のほか、解約に条件がある場合にはその内容などを消費者に説明することや、これらの内容について記載した書面(消費者の承諾を得た場合は電子メールなどの方法も可能)を交付することなどが義務づけられています。
仮に、このような対応が行われていない場合には、電力会社やガス会社に連絡し、必要な説明や書面の交付を求めてください。
また、違反事例と思われる場合には、当委員会の相談窓口まで情報提供をいただけますと幸いです。
<電力・ガス取引監視等委員会相談窓口>
お問い合わせフォーム:こちらをクリックしてください。
電話番号:03-3501-5725
受け付け時間等はこちらをご確認ください。
(3)契約中に関すること
電気やガスの料金の請求額については、契約先の電力会社やガス会社に問い合わせをお願いします。
また、ご自身の契約内容(例:料金プラン)や使用電力量などについて、電力会社やガス会社から提供された資料などを改めてよくご確認ください。
なお、契約内容などは、契約時に交付された書面のほか、ウェブサイト(マイページなど)に記載されている場合もありますので、よくご確認ください。
まず、契約内容の変更点についてよく確認しましょう。
変更点の詳細については、書面・メール・Webサイトなどで周知されている場合が多いです。
その上で、不明な点は、契約中の電力会社やガス会社に問い合わせをすることをお勧めします。
電力会社やガス会社には、消費者からの苦情や問合せについて、適切かつ迅速に処理することが義務づけられていますので、契約中の電力会社やガス会社へお問い合せください。
また、問い合わせをしても、迅速に応じてもらえないなど、困ったときは、当委員会の相談窓口まで情報提供をいただけますと幸いです(ただし、当委員会は「消費者」と「電力会社やガス会社」との間のトラブルの仲介(あっせん・仲裁)は行っておりませんので、その点ご承知おきください。)。
なお、不適切な勧誘を受けたと思われた際などは、「消費者ホットライン」(局番なし188(いやや!))もご利用いただけます。
<電力・ガス取引監視等委員会相談窓口>
お問い合わせフォーム:こちらをクリックしてください。
電話番号:03-3501-5725
受け付け時間等はこちらをご確認ください。
電力会社やガス会社には、消費者からの苦情や問合せについて、適切かつ迅速に処理することが義務づけられています。
その上で、電話がつながらない場合、一時的な混雑などが想定されますので、電話をする曜日や時間帯を変えて、問い合わせをすることをお勧めします。
また、会社によっては、メールやホームページのフォームでお問い合わせの受付を行っている場合もありますので、合わせてご利用いただくこともお勧めします。
(4)契約終了(解約等)に関すること
新しく契約を希望される電力会社やガス会社に、電話やインターネットなどで申込みをすることで、契約を切り替えることは可能です。
その際、契約中の電力会社やガス会社に、解約の連絡をすることは、多くの場合、必須ではありません。
なお、以下の①~③の情報をあらかじめご準備いただくと、円滑な手続が可能となる場合が多いと考えられます。
②お客様番号
③供給地点特定番号(※22桁の番号) 上記の②や③は、契約時に電力会社やガス会社から届いた書面や、検針票などに記載されている場合があるほか、ウェブサイト上のマイページから確認できることもあります。
これらの番号の確認方法が分からない場合は、契約中の電力会社やガス会社にお問い合わせください。
料金プランによっては、解約金の支払いが必要となる場合があります。
詳しくは、契約の内容を確認するほか、契約中の電力会社やガス会社にお問い合わせください。
訪問販売又は電話勧誘販売を通じて、電力会社やガス会社と契約した場合は、法律(特定商取引に関する法律)に基づく「クーリング・オフ」の対象となります。
「クーリング・オフ」が可能な期間は、契約書面を受領した日から起算して8日間となります。
詳細については、消費生活センター(電話番号は188)にお問い合わせください。
その上で、もとの電力会社やガス会社に戻る場合には、新たに契約が必要になる場合もありますので、契約を希望する電力会社やガス会社にお問い合わせください。
(5)その他に関すること
料金が必ず下がる方法はありませんが、例えば、こまめに節電して電気の使用量を抑えると、電気料金が下がる場合があります。
また、料金メニューなどを見直すと料金が下がる場合もありますが、契約条件などを良く確認することが重要です。
なお、当委員会から、特定の電力会社やガス会社をご案内することはできませんが、下記の資源エネルギー庁のホームページで、電力会社や都市ガス会社の一覧が公表されていますので、契約先を検討する場合などの参考としてご活用ください。
<資源エネルギー庁のホームページ>
・電力会社(小売電気事業者)の一覧
・ガス会社(ガス小売事業者)の一覧
別の電力会社やガス会社への切り替えをご検討ください。なお、そのままにしていると、電気やガスの供給が止まる場合がありますので、ご注意ください。
また、契約中の電力会社やガス会社から、切り替えに関する案内が送付される場合がありますので、郵便物などをよくご確認ください。
契約中の電力会社やガス会社の確認方法としては、例えば、以下のような方法が挙げられますので、ご確認ください。
①クレジットカードや銀行の明細を確認する。②他のサービス(通信費など)とセットで、電気・ガスが契約されている場合もあるため、契約書などを確認する。
当委員会は、電気事業法やガス事業法などの法令に基づいて、電力会社やガス会社に対する調査や指導などを行っています。
一方で、当委員会は、法令上、「消費者」と「電力会社やガス会社」との間のトラブルについて、仲介(あっせん・仲裁)を行う権限がありませんので、ご承知おきください。
なお、相談先に関しては、問3-3もあわせてご参照ください。