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「適正な電力取引についての指針」の改定に関する建議について
本件の概要
本日、電力・ガス取引監視等委員会は、需給ひっ迫時等緊急時の一般送配電事業者による情報共有等に関して「適正な電力取引についての指針」を改定することにつき、経済産業大臣に建議いたしましたので、お知らせいたします。
1.概要
令和2年度冬期の需給ひっ迫時に一般送配電事業者と旧一般電気事業者の間で需給状況等に関する情報共有がなされましたが、電力・ガス取引監視等委員会の制度設計専門会合において、当該情報共有は需給バランスを確保する上で必要なものであり、行為規制上問題がなかったと認められる旨、確認されました。また、同専門会合において、需給ひっ迫時の情報共有に関して公的なルールの設定が望ましいとの意見を踏まえ、「適正な電力取引についての指針」(以下「本指針」といいます。)に定めるべき内容について、意見がとりまとめられました。
令和3年10月6日の第347回電力・ガス取引監視等委員会において、とりまとめられた意見について審議を行い、その結果、需給ひっ迫時等緊急時の一般送配電事業者による情報共有等に関してルールを明確化する必要があると認められたことから、本指針を次のとおり改定することについて、電気事業法第66条の14第1項の規定に基づき、本日、経済産業大臣に建議いたしました。
- 需給ひっ迫時等緊急時において、一般送配電事業者が、特定の事業者に対し、安定供給の確保のために必要な情報提供を行うことは、情報の目的外提供の禁止の観点からは問題ではない旨を記載する。
- 一般送配電事業者が、情報提供の目的、情報の内容や正確性等を勘案し、特定の事業者に対して情報提供を行い、当該情報提供に合理性が認められる場合には差別的取扱いに抵触するものではない旨を記載する。また、差別的取扱いに該当しない場合の例示として、需給ひっ迫時等緊急時において、安定供給を確保することを目的として、迅速に対応することが可能な事業者(旧一般電気事業者に限らず、例えば、調整力契約者や自家発を有する小売電気事業者等)に対し、連携のために必要な情報の共有を行うことは、差別的取扱いの禁止に抵触するものではない旨を記載する。
- 委託規制の例外である「災害その他非常の場合」に需給ひっ迫時も含まれる旨を記載する。
2.添付資料
担当
経済産業省 電力・ガス取引監視等委員会事務局
ネットワーク事業監視課長 田中
担当者:前山、森野
電話:03-3501-1585(直通)
公表日
2021年10月6日
最終更新日:2021年10月6日