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小売電気事業の登録の取消しに関する意見聴取について意見を回答しました
本件の概要
本日、電力・ガス取引監視等委員会は、経済産業大臣から意見を求められた小売電気事業の登録の取消しについて、意見を回答しましたのでお知らせいたします。
1.概要
小売電気事業の登録の取消しに際して、経済産業大臣は、当委員会に対して意見聴取を行うこととされていることから、経済産業大臣から当委員会への意見の求めがありました。
これを受け、本日、添付資料①に記載の小売電気事業者(※)の登録の取消しについて、「電気事業法」(昭和39年法律第170号。)第2条の9第1項1号に規定された「この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき」に該当するため、経済産業大臣へその旨の意見を回答したことをお知らせいたします。
※当該事業者から小売供給を受けている需要家が存在しないことを確認済。
2.添付資料
担当
経済産業省 電力・ガス取引監視等委員会事務局
取引監視課長 池田
担当者:中橋、小玉
電話:03-3501-1552(直通)
公表日
2021年12月20日
最終更新日:2021年12月20日