電力取引監視等委員会
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平成27年台風第18号等による大雨による被害に係る経済産業大臣の電気の災害特別措置の認可等について異存ない旨を回答しました(宮城県、秋田県、山形県)

本件の概要

本日、災害救助法が適用された市町村において、被災した電気の需要家に対する特別措置の認可等について経済産業大臣から意見の求めがあり、電力取引監視等委員会は、認可等することに異存はないことを回答しましたのでお知らせします

平成27年台風第18号等による大雨により、宮城県等において多数の被害が生じたため、災害救助法の適用が決定されました。

災害救助法適用市町村及び隣接する地域において、被災した需要家に対する災害特別措置として、電気事業法第21条第1項ただし書の規定に基づき、料金その他の供給条件について特別措置(料金の支払期限の延長等)を実施するため、平成27年9月14日に当該地域を供給区域とする東北電力株式会社から認可申請がありました。

これを受け、経済産業大臣から特別措置(別紙参照)の認可等を行うことについて電気事業法第66条の10第1項の規定に基づき、意見の求めがありましたので、電力取引監視等委員会として認可することに異存はないことを回答しました。

当該災害特別措置については、災害救助法が適用された日まで遡及して適用されます。

また、託送供給についても、9月14日に電気事業法第24条の3第2項ただし書の規定に基づき、東北電力株式会社から承認の申請があり、9月15日に経済産業大臣から電気事業法第66条の10第1項の規定に基づき、意見の求めがありましたので、電力取引監視等委員会として承認することに異存はないことを回答しました。平成27年台風第18号等による大雨により、茨城県等において多数の被害が生じたため、災害救助法の適用が決定されました。

担当

電力取引監視等委員会事務局 総務課

公表日

平成27年9月15日(火)

発表資料

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最終更新日:2015年9月15日
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