電気の小売供給契約の締結に係る適切な対応について(注意喚起)
今般、小売電気事業者等からの報告により、特定の者が、需要家の意思に基づくことなく、当該需要家の名義等を用いて電気の小売供給契約の申込みを行い、小売供給契約を締結させていたことが判明しました。
当委員会において調査を行ったところ、複数の小売電気事業者において類似の事案が多数発生しており、一部の事案では、申込者が、需要家の承諾がないまま、電気料金の請求書の送付先を自らの管理する住所としつつ、需要家に対しては、自ら請求書を作成し、送付していました。
他方、具体的なトラブルを小売電気事業者は、小売供給契約の締結をしようとするときは、需要家に対して供給条件を説明する義務を負っており、当該説明をするとき及び小売供給契約の締結をしたときは、それぞれ法定の事項を記載した書面を交付する義務を負っております(電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条の13第1項、第2項及び第2条の14第1項)。
このため、同一の申込者が他人の名義を用いた申込みを短期間のうちに多数又は繰り返し行っているなど、申込者が代理権を有していないことを疑わせる事情があるにもかかわらず、当該申込者の代理権の有無や、需要家本人の意思を確認することなく、当該申込者に対してのみ供給条件の説明及び上記の書面交付を行った場合には、説明義務及び書面交付義務を定めた電気事業法の規定に違反するおそれがあります。
需要家の意思に反し、小売供給契約の相手方を変更することは、需要家の利益を著しく害する行為であり、あってはならないことですので、今後類似の事案が発生することがないよう、必要に応じ需要家の意思を確認するなど適切な対応をとることをお願いいたします。
添付資料
本ページに関するお問い合わせ
経済産業省 電力・ガス取引監視等委員会事務局
取引監視課長 鎌田
担当者:栗島、長窪
電話:03-3501-1552(直通)